特別栽培農産物とは?
その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。
と、詳しく説明するとなんか難しく聞こえるので、ぼくなりに説明します。
農産物1づつに国が調査して決めた農薬の使用回数と、化学合成肥料(窒素成分のみ)の平均があります。
その平均以下で栽培して、農業にくわしい確認責任者に書類を提出し、畑にも来てもらい確認してもらいます。
さらに販売するときは栽培管理記録(農薬の使用状況、化学合成肥料)を知ることの出来るようにします。
という流れです。